シニア会員制度の導入に伴う措置について
シニア会員制度の導入に伴う措置について
1.シニア会員制度の導入
下記のように学会規約を改正し、新たにシニア会員制度を導入しました。シニア会員の会費は、学会誌購読料を含め、年額5,000円となります。
学会規約(抜粋)
(会員)第6条 本会の会員は、次の各号に掲げる者とする。
- 個人会員は、地方自治に関心をもつ研究者、実務家、学識経験者等である。
- 学生会員は、地方自治に関心をもつ大学院学生である。
- シニア会員は、一定の要件を満たした個人会員の申出により理事会が認めた者である。
- 購読会員は、本会の学会誌を購読する個人及び団体である。
- 団体会員は、地方自治に関係のある団体である。
- 賛助会員は、理事会が認めた個人及び団体である。
- 名誉会員は、本会に功労のあった個人会員で、会長が発議し理事会の推薦により会員総会で承認された者である。
2 本会に入会を希望する者は、理事1名の推薦を得て、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
3 次の各号に掲げる要件をすべて満たす個人会員は、会員からの申出により、シニア会員になることができる。
- 基準日(8月31日)において、10年以上にわたり本会の会員であること。
- 基準日において、年齢が満70歳以上であること。
- 基準日において、常勤の職に就いていないこと。
会費規程(抜粋)
(会費の年額)第2条 会費の年額は、学会誌購読費を含め、次の各号に掲げるものとする。
| 個人会員 | 8,000円 |
|---|---|
| 学生会員 | 5,000円 |
| シニア会員 | 5,000円 |
| 購読会員 | 3,000円 |
| 団体会員 | 20,000円 |
| 賛助会員 | 個人:1口10,000円以上 団体:2口20,000円以上 |
2.シニア会員制度の運用
シニア会員制度の運用開始に伴い、下記のように申し合わせました。
シニア会員に移行すると、個人会員に認められた選挙権及び被選挙権を喪失しますので、ご留意ください。
シニア会員制度の運用に係る申合せ
- 個人会員は、毎年7月15日までに学会事務局へ書面(メールも可)で申し出るものとする。
- 会長は、シニア会員へ異動した者について、理事会および会員総会において報告する。
- 制度移行時の特例として、2020年10月30日までに申し出れば、シニア会員への異動を認める。
制度移行時の特例について:2020年10月30日を期限とする特例措置は終了しています。
