研究部会規程
第1条(研究部会の構成)
研究部会は、4名以上の会員又は会長提案による研究課題に参画する会員によって組織する。
第2条(研究期間)
研究部会の研究期間は、原則として2年間とする。
第3条(補助金)
研究部会に対して補助金を交付する。
2 補助金の金額は、常任理事会が決定する。
第4条(研究成果の発表)
研究部会は、その研究成果を年次大会及び学会誌において発表しなければならない。この場合において学会誌への投稿は、原則として、研究部会の研究責任者及び研究分担者が、単著又は共著による研究論文等として行うものとする。
2 研究部会の研究成果の主要な部分が学会誌で発表されないときは、前項の規定により発表される部分を除き、研究責任者は、研究分担者と連名で、投稿細則第1条第2項第6号に規定する研究部会報告を学会誌に投稿するものとする。
第5条(研究部会の申請)
研究部会を組織することを希望する会員は、毎年5月末日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を常任理事会に提出しなければならない。
- 研究課題
- 研究目的及び概要
- 研究組織(研究代表者、研究分担者の氏名及び所属)
第6条(選考)
常任理事会は、申請書を審査し、その結果を申請者に通知するとともに、理事会及び会員総会で発表するものとする。
附則
この規程は、2020年9月27日から施行する。
この規程は、2023年9月24日から施行し、2023年4月1日から適用する。