日本地方自治研究学会誌への投稿に関する細則です。投稿原稿の種類、著者要件、原稿の体裁、送信・入稿・校正の手続きについて定めています。
対象
地方自治に関連する未発表原稿
投稿資格
著者・共著者は原則として本会会員
送信方法
審査申込書と原稿を電子メールで送信
目次
第1条 投稿原稿
投稿原稿は、地方自治に関連のある内容を有し、本会の学会誌に掲載される前に、他の学会誌その他に掲載されていないものに限る。
投稿原稿の種類及び字数制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
研究論文(Article)オリジナル(独創的)な研究成果をまとめたもの。15,000字以内(図表を含む)。
研究ノート(Research Note)概念整理、理論仮説、分析枠組、政策モデル等において研究途上にあるが、学術的価値が認められるもの。15,000字以内(図表を含む)。
研究資料(Research Material)事例、調査等について資料的価値のあるもの。12,000字以内(図表を含む)。
書評(Book Review)地方自治に関する著作についての紹介及び批評。5,000字以内(図表を含む)。
視点(Viewpoint)地方自治に関する実務上の問題関心及び重要な視点並びに活動を紹介するもの。2,400字以内(図表を含む)。
研究部会報告(Research Group Report)研究部会の成果を報告するもの。20,000字以内(図表を含む)。ただし、研究部会規程第4条第1項の規定により研究論文等として別に研究部会の研究成果が発表されるときは、編集委員会が指示する字数とする。
その他特別寄稿、ルポルタージュ等の字数は、そのつど定めるものとする。
第2条 著者
投稿者は、著者及び共著者のすべてが本会の会員でなければならない。ただし、編集委員会が依頼したときは、その限りではない。
著者となることができる者は、当該研究の中で重要な貢献を行い、次の各号のすべてを満たしていなければならない。
- 研究の着想と企画、データの取得、分析、解析に実質的な貢献をしている。
- 論文の知的内容を執筆又は改訂している。
- 論文の最終版を承認し、内容について説明できる。
第3条 原稿の体裁
原稿の体裁は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 表題、氏名及び所属は、和文及び英文で表記する。
- 使用言語は、原則として日本語又は英語とする。これら以外の言語を使用するときは、編集委員会の許可を得るものとする。
- 見出しは、原則として次の形式に従うものとする。
1□(1字分空白)、2□、3□、……
1.1□、1.2□、1.3□、……
1.1.1□、1.1.2□、1.1.3□、…… - 注は、本文中の関連箇所の右肩に括弧付きで番号を書き、本文の末尾にまとめて記載する。また、参考文献の記載は、所定の形式による。
- 図及び表は、「図1」、「表1」のように別個に連番とし、図表の上部に表題とともに付記する。また、他から引用したときは、その出典を文献と同じ要領で、図表の下部に付記する。
- 句読点は、原則として「、」及び「。」を使用する。
参考文献の例示には、和書、論文、編著収録論文、英語文献の形式が示されています。投稿前に、原稿全体の表記を統一してください。
第4条 原稿の送信
原稿の送信にあたっては、原則として、審査申込書及び原稿を電子メールにより送信する。投稿者は、送信先に電子メールが到着していることを自己の責任において確認するものとする。
学生会員が投稿するときは、指導教員又は本会の個人会員の指導を受けた上で、審査申込書の所定欄に署名捺印を受けることとする。
第5条 原稿掲載の採否の通知
編集委員会が原稿掲載の採否を決定したときは、速やかに投稿者に通知しなければならない。
編集委員会が、原稿の修正を求めたときは、投稿者はできる限りその趣旨を尊重しなければならない。
第6条 原稿の入稿
原稿の掲載が決定したとき、投稿者は、編集委員会の指示に従い、原稿を電子メールにより速やかに送信しなければならない。
第7条 校正
校正は原則として初校のみであり、新たな書き込み、削除等は、原則として認められない。
附則
この細則は、2020年9月27日から施行する。
この規程は、2023年9月24日から施行する。