日本地方自治研究学会の規約を掲載しています。本会の名称、目的、事業、会員、役員、機関、会計等について定めるものです。

1984年6月23日制定/1988年11月26日改正/1991年9月20日改正/2002年9月7日改正/2007年9月29日改正/2011年10月1日改正/2020年9月26日改正

第1条 名称

本会は、日本地方自治研究学会と称し、英文名は、Nippon Urban Management and Local Government Research Association とする。

第2条 目的

本会は、地方自治の科学化、近代化、民主化のため理論、政策等の調査研究を進め、地方自治の発展に寄与することを目的とする。

第3条 事業

本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

  1. 年次大会及び部会研究会の開催
  2. 学会誌その他刊行物の発行
  3. 政策提言等の活動
  4. 他学会、関係団体等との連携
  5. 地方自治に関する研究業績の顕彰
  6. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第4条 部会研究会

前条第1号に規定する部会研究会として、本会に東西の地域部会を設ける。

2 前項とは別に、本会に特定課題について共同で研究を行う研究部会を設ける。研究部会の運用については、別に定める研究部会規程による。

第5条 事業年度

本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月末日に終る。

第6条 会員

本会の会員は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 個人会員は、地方自治に関心をもつ研究者、実務家、学識経験者等である。
  2. 学生会員は、地方自治に関心をもつ大学院学生である。
  3. シニア会員は、一定の要件を満たした個人会員の申出により理事会が認めた者である。
  4. 購読会員は、本会の学会誌を購読する個人及び団体である。
  5. 団体会員は、地方自治に関係のある団体である。
  6. 賛助会員は、理事会が認めた個人及び団体である。
  7. 名誉会員は、本会に功労のあった個人会員で、会長が発議し理事会の推薦により会員総会で承認された者である。

2 本会に入会を希望する者は、理事1名の推薦を得て、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

3 次の各号に掲げる要件をすべて満たす個人会員は、会員からの申出により、シニア会員になることができる。

  1. 基準日(8月31日)において、10年以上にわたり本会の会員であること。
  2. 基準日において、年齢が満70歳以上であること。
  3. 基準日において、常勤の職に就いていないこと。

4 本会から退会を希望する会員は、書面をもって、次の事業年度の開始する前日までに、理事会に申し出なければならない。

5 会員は、名誉会員を除き、会費納入の義務を負う。会費の金額については、別に定める会費規程による。

6 会員が会費を引き続き3年間滞納したときは、退会の申出があったものとみなすことができる。

7 会員は、別に定める研究倫理規程を遵守しなければならない。また、研究倫理に関する事項は、この規程に従って処理されなければならない。

8 会員が本会の体面を汚す行為をしたときは、理事会は、会員総会の決議を経て、当該会員を除名することができる。

第7条 役員

本会に次の各号に掲げる役員を置く。

  1. 会長は、1名とし、本会を代表し、会務を統轄する。
  2. 副会長は、2名とし、会長を補佐し、会長に事故あるときは代理する。
  3. 事務局長は、1名とし、本会の事務を処理する。
  4. 理事は、50名以内とし、本会の会務について審議する。
  5. 常任理事は、20名以内とし、本会の会務を執行する。
  6. 幹事は、若干名とし、常任理事を補佐して会務を分担執行する。
  7. 監事は、2名とし、本会の会計を監査する。

2 本会の理事及び監事は、個人会員のうちから互選する。その選出方法については、別に定める役員選出細則による。

3 会長、副会長及び常任理事は、理事のうちから互選する。その選出方法については、別に定める役員選出細則による。

4 事務局長は、常任理事が就任するものとする。

5 第4条第1項に規定する地域部会の長は、常任理事が就任するものとする。

6 幹事は、個人会員のうちから会長が委嘱する。

7 役員の任期は3年とし、重任を妨げない。ただし、会長は2期(6年)を超えて就任することはできない。

8 役員に欠員が生じたときは、必要に応じて補充する。なお、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

第8条 機関

本会に次の各号に掲げる機関を置く。

  1. 会員総会
  2. 理事会
  3. 常任理事会

第9条 会員総会

本会を運営するための最高意思は、会員総会において決定する。

2 会員総会は、原則として年1回定時に開催し、その時期は第3条第1号に規定する年次大会の時とする。ただし、会長が必要であると認めたときは、臨時に開くことができる。

3 会長は、会員総会を招集し、その議長となる。

4 定時会員総会は、理事会の会務報告及び監事の監査報告に基づいて、予算及び決算、その他本会の運営に関する重要事項を決定する。

5 会員総会の議決は、出席会員の過半数による。ただし、本規約の変更は、出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。

第10条 理事会

理事会は、理事をもって構成し、原則として年1回定時に開催し、その時期は第3条第1号に規定する年次大会の時とする。ただし、会長が必要であると認めたときは、臨時に開くことができる。

2 会長は、理事会を招集し、その議長となる。

3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

4 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、その決議は出席した理事の過半数による。ただし、あらかじめ書面により委任状を提出した者は、出席とみなすことができる。

第11条 常任理事会

常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成し、原則として年2回以上開催する。

2 会長は、常任理事会を招集し、その議長となる。

3 常任理事会は、その構成員の過半数の出席をもって成立し、その決議は出席者の過半数による。ただし、あらかじめ書面により委任状を提出した者は、出席とみなすことができる。

第12条 顧問

顧問は、会長が発議し理事会の推薦に基づき、会員総会の承認を得て、期間を定めて置くことができる。

2 顧問は、会長の要請により常任理事会に出席し、意見を述べることができる。

第13条 学会誌編集委員会

第3条第2号の学会誌の編集のため、本会に学会誌編集委員会を設ける。

2 学会誌の編集については、別に定める学会誌編集規程による。

第14条 学会賞審査委員会

第3条第5号の研究業績の顕彰のため、本会に学会賞審査委員会を設ける。

2 学会賞の審査については、別に定める学会賞規程による。

第15条 会計

本会の経費は、会費、事業収入、寄付金その他収入によって支弁する。

2 本会の会計年度は、第5条に規定する事業年度のとおりとする。

第16条 規程及び細則

本会の運営に関する規程及び細則は、理事会が審議し、会員総会の決議を経て定める。

附則

1 本会の事務局は、次の所に置く。

大阪市北区天神橋2丁目北2-6 大和南森町ビル ㈱清文社内

2 この規約は、2007年10月1日より実施する。

附則

この規約は、2020年9月27日から施行する。