本細則は、日本地方自治研究学会の理事・監事の選出、会長・副会長・常任理事の選出に関する手続を定めるものです。

選挙管理委員会 役員選出選挙は、選挙管理委員会の管理のもとで行われます。
投票・開票 個人会員による郵送投票を基本とし、期日までに開票結果を公表します。
役員の就任 候補者は総会で承認を得て、理事および監事に就任します。

第1条 選挙管理委員会

  1. 日本地方自治研究学会の理事及び監事の選出のための選挙は、選挙管理委員会の管理のもとで行う。
  2. 選挙管理委員会は、理事の中から会長が任命する3名の委員によって構成する。
  3. 選挙管理委員会委員長は、選挙管理委員の互選によって定める。
  4. 選挙管理委員会は、役員選出選挙が行われる前年の11月30日までに設置する。

第2条 投票

  1. 役員選出選挙の投票が行われる年の4月1日現在における個人会員は、選挙権及び被選挙権を有する。
  2. 役員選出選挙の投票は、選挙管理委員会が発行する所定の投票用紙により郵送で行う。
  3. 選挙管理委員会は、投票用紙並びに選挙権及び被選挙権を有する個人会員氏名一覧表を、5月10日までに個人会員に宛てて郵送する。
  4. 投票は、6月10日までに選挙管理委員会に到着するように郵送で行う。郵送された投票用紙は、6月10日までの消印のある投票を有効とする。
  5. 投票は無記名とし、東日本地区及び西日本地区からそれぞれ理事候補者については10名連記、監事候補者については1名を記入する。なお、理事候補者については各地区10名未満の場合は有効とする。また、同一氏名を重複記入した投票用紙は無効とする。
  6. 投票及び開票に係る疑義については、選挙管理委員会の判断を尊重する。
  7. 選挙管理委員会は、6月30日までに開票を完了し、その結果を速やかに公表しなければならない。
  8. 投票の結果、理事については各地区上位20名、監事については各地区上位1名を、それぞれ公選次期理事候補者及び監事の候補者とする。

第3条 推薦

公選次期理事候補者は当該年度の総会の前日までに、地域配分、学問分野等を考慮して、各地区5名以内の推薦次期理事候補者を決定する。

第4条 理事及び監事の就任

公選次期理事候補者、推薦次期理事候補者及び次期監事候補者は、当該年度の総会において選挙管理委員会より提案し、承認を得て、理事及び監事に就任する。

第5条 会長、副会長及び常任理事の選出

  1. 会長の選出は、理事による投票を行う。投票は無記名とし、所定の投票用紙に1名を記入する。
  2. 副会長の選出は、会長の指名による。
  3. 常任理事の選出は、理事による投票を行う。投票は無記名とし、東日本地区及び西日本地区からそれぞれ5名を所定の投票用紙に連記する。各地区上位5名を当選とした上で、会長は10名以内で推薦することができる。なお、本会の規約第7条第4項及び第5項の規定により、事務局長及び地域部会の長は必ず常任理事でなければならない。
  4. 会長及び常任理事の選挙を管理する委員は、改めて理事の中から互選する。

附則

この細則は、2002年10月1日より施行する。

この細則は、2020年9月27日より施行する。