論文査読細則は、投稿原稿の形式審査、査読委員の選定、査読結果の報告、再提出・再査読、編集委員会による決定および投稿者への通知について定めるものです。
第1条 編集委員会による形式審査
投稿原稿が著しく投稿細則に反しているときは、編集委員会の責任において投稿者に原稿の修正を求めることができる。
第2条 査読委員の選定
編集委員会は、論文内容から判断して適当と思われる会員2名に査読委員を委嘱する。
2 査読委員は匿名とし、開示しないものとする。
第3条 編集委員会への査読結果の報告
査読委員は、原稿到着後速やかに査読を行い、所定の査読結果報告書に査読委員のコメントを添えて、20日以内に編集委員会に報告しなければならない。
2 査読結果報告書における論文掲載の適否は、次の各号に掲げる区分によるものとする。
- 適当掲載を可とする。
- 条件つき適(1)査読結果を投稿者に通知し、原稿の修正を求める。再提出されたときは、編集委員会の責任で掲載の措置をとる。
- 条件つき適(2)査読結果を投稿者に通知し、原稿の修正を求める。再提出されたときは、当該査読委員が再査読を行う。
- 不適掲載を不可とする。
3 条件つき適(1)若しくは(2)又は不適のときは、査読委員のコメントを用いて、投稿者にその理由が分かるようにしなければならない。
第4条 投稿者に対する原稿再提出の要請及び再査読
編集委員会は、査読結果が条件つき適(1)又は(2)のときは、投稿者に対し、原稿を修正の上、15日以内に電子メールに添付して編集委員会に再提出するよう要請する。
2 編集委員会は、査読結果が条件つき適(2)のときは、投稿者から再提出された原稿について当該査読委員に再査読を要請し、所定の査読結果報告書に査読委員のコメントを添えて、15日以内に報告を求める。
第5条 編集委員会の決定
編集委員会は、査読結果(再査読結果を含む。)を踏まえて、その責任において次の各号に掲げるとおり決定する。
- 適当は、掲載の措置をとる。
- 条件つき適(1)は、投稿者から再提出された原稿について、掲載の措置をとる。
- 条件つき適(2)は、投稿者から再提出された原稿について、掲載又は不掲載の措置をとる。
- 不適は、不掲載の措置をとる。
2 掲載の措置をとる原稿については、編集委員会が学会事務局に当該原稿を電子メールにより送信する。
第6条 掲載採否の投稿者への通知
編集委員会は、決定内容を速やかに投稿者に通知しなければならない。
2 投稿者は、通知された決定内容に異議があるときは、編集委員会に異議を申し立てることができる。投稿者の申立てに対し、編集委員会は誠実に対応しなければならない。
この細則は、2020年9月27日から施行する。